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トランスジェンダーやパンセクシュアル、ゲイ、レズビアンなど多様な性的マイノリティの当事者8人が原告になっている「結婚の自由をすべての人に」裁判。東京2次訴訟の判決を前に注目ポイントをまとめました
「パートナーシップ制度」の人口カバー率が8割を超えた。導入自治体数は、最初の3年間では10に満たなかった。だがプライドパレードでの普及などとともに、加速度的に広がり、少なくとも392となった。
原告の母親は「娘たちを法律上見守ってください」と訴え、法律上同性のカップルの結婚が認めてほしいと求めました
10月1日の段階で、パートナーシップ制度の導入自治体数は350となった。当事者らは、全国の自治体で同制度が拡充することを歓迎する一方で、その限界も繰り返し指摘している。
自治体がLGBTQ当事者らのカップルの関係を認める「パートナーシップ制度」は5月31日時点で328自治体が導入し、人口カバー率は70.9%に上った。
結婚制度を男女のカップルに限ることは「あなたたちは見慣れないから入ってくるな」と言っていることに等しい。高裁に進んだ東京一次訴訟で、原告側が訴えました
福岡地裁は、同性カップルが法的な家族になるための手段が全くないという点で、憲法24条2項に違反するという判断を示した
「違憲状態」とは法律や制度などが憲法の趣旨に反している状態を指す。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、今回の福岡地裁で1次訴訟の地裁判決が出揃い、違憲が4件、合憲が1件となった。判決要旨を全文掲載する。
「結婚の平等」いわゆる「同性婚」を求め、3組の同性カップルが国を訴えていた裁判で福岡地裁は、個人の尊厳に立脚して法を制定することを求める憲法24条2項に「違反する状態」との判断を示した。